□手付
〇手付けとは、
売買契約締結の際、当事者の一方から
相手方に対して支払われる金銭その他の
有価物をいいます。
〇民法の条文(557)
買主が売主に手付けを交付した時は、
買主はその手付けを放棄し、
売主はその倍額を現実に提供して
契約の解除をすることができる。
(解除権を留保して交付される手付
=解約手付)
・手付の目的を特に定めなかった場合は、
手付の放棄又は倍返しで契約を解除できる
手付(解約手付)
と推定されます。
債務不履行が無くても解除すること、可。
・ただし、時期による制限アリ。
相手方が履行に着手するまでに行使しなければ
なりません。
当方が履行に着手していても、相手方が着手して
いなければ解除できます。
・解除しても、損害賠償の問題は生じません。
(債務不履行による解除ではないから)
〇手付には
・契約が成立したことの証拠として交付される
手付(証約手付)
債務不履行の場合に没収される手付(違約手付)
があります。
・手付は、すべて証約手付の性質をもち
違約金手付が、解約手付けも兼ねることは可能
のようです。℮