今日のメモ(手付)

□手付

〇手付けとは、

 売買契約締結の際、当事者の一方から

相手方に対して支払われる金銭その他の

有価物をいいます。

 

民法の条文(557)

 買主が売主に手付けを交付した時は、

買主はその手付けを放棄し、

売主はその倍額を現実に提供して 

契約の解除をすることができる。

(解除権を留保して交付される手付

  =解約手付)

 

・手付の目的を特に定めなかった場合は、

手付の放棄又は倍返しで契約を解除できる

手付(解約手付)

 

たった1分見るだけで頭がよくなる 瞬読式勉強法

たった1分見るだけで頭がよくなる 瞬読式勉強法

  • 作者:山中 恵美子
  • 発売日: 2021/03/10
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
 

 

と推定されます。

債務不履行が無くても解除すること、可。

 

・ただし、時期による制限アリ。

相手方が履行に着手するまでに行使しなければ

なりません。 

当方が履行に着手していても、相手方が着手して

いなければ解除できます。

 

・解除しても、損害賠償の問題は生じません。

債務不履行による解除ではないから)

 

〇手付には

・契約が成立したことの証拠として交付される

手付(証約手付)

債務不履行の場合に没収される手付(違約手付)

があります。

 

・手付は、すべて証約手付の性質をもち

違約金手付が、解約手付けも兼ねることは可能

のようです。℮

今日のメモ(詐欺又は強迫)

□詐欺又は強迫(民法による)

 詐欺又は強迫による意思表示は取消す

ことができる。

・取消すまでは、とりあえず有効、取消すと

遡って無効となります。

 遡って無効になる、ということは、

取消すまでの間に第三者が現れている場合が

あります。

例えば、甲は、乙に騙され土地を売却した。

その土地を乙は、丙に転売した。その後

詐欺に気が付いた甲は、売却の意思表示を

取消した、というような例です。

 

・このような第三者を保護する規定があります。

 詐欺による意思表示の取消は

善意でかつ過失がない第三者に対抗すること

ができない。となっています。

 

・詐欺による意思表示を取消したのに、取消後

上の例の乙が丁に土地を売却した場合も生じます。

 この場合(取消後の第三者)の甲と丁の関係は

登記を先に備えた者が優先されます(対抗問題)。

 

・第三者が詐欺を行った場合

 相手方に対する意思表示について第三者

詐欺を行った場合においては、

相手方がその事実を知り、又は知ることが

できたときに限り、

その意思表示を取消すことができる。

相手方が善意・無過失の時は、取消しえない、

となります。

 

 

 

  

 

 

 

今日のメモ(失踪宣告)

□失踪宣告の制度

〇 従来の住所又は居所を去って容易に

帰来する見込みがないものを不在者とし

 不在者の生死が明らかでない状態が

一定期間が経過した場合に

死亡したものとみなす制度をいう。

 

家庭裁判所が利害関係人の請求により

宣告します。

要件は

・不在者の生死が7年間明らかでない場合

・死亡の原因となるべき危難に遭遇した

者の生死が、危難が去ったのち1年間明らか

でない場合、

にできます。

 

〇失踪宣告がなされるとその者(不在者)は

死亡したものとみなされます。

死亡したとみなされるので、相続が開始します。

 

〇失踪宣告の取消

 不在者が生きていたり、宣告と違う時期に死亡

したことの証明があった時は、請求により

失踪宣告は、取消されます。

 

 

 

 失踪宣告の取消があるとはじめから宣告は

なかったことになります(無効)。

 

・宣告=相続によって財産を取得した者は、

これを返還しなければなりません。

ただし、善意(知らなかった)であった場合は

返還義務の範囲が現に利益を受ける限度、に

縮小されます。

 

また、

・失踪宣告後、その取消し前に善意でした行為の

効力に影響を及ぼさない、となっています。

(相続によって財産を取得した者が、その財産を

三者に譲渡した場合、双方の当事者が善意で

あることが必要)℮

今日のメモ(fp試験・不動産)

□不動産の現状調査

 次のような事項は登記簿(登記記録)を

調べればとりあえず確認できます。

  登記はしなければならないものではなく

しなくてもよい。登記をしないと、自己が権利者

であると第三者に対抗できない、という

不利益を受ける場合があるということです。

また、権利変動があったにも関わらず(例、相続)

登記をしていない場合もあります。

 

〇土地の所有者と建物所有者

・ 異なる場合は、建物所有のための借地権

 が設定されている可能性がある。

・借地権は、地上権と賃借権がある。

 地上権は、登記してあればその後、土地を

取得した者にも当然対抗できる。

地上権は、土地を目的の範囲内で自由に

利用できる。

 

・賃借権の場合は、登記をするには、土地の

所有者の協力が必要なので、登記までには

行かない場合がある。(登記がなくても効力

は、生じます)

(土地を取得しても利用に制限を受ける恐れが

ある場合がある。)

 土地に賃借権の登記がなくても、建物の

所有権保存登記があれば、第三者にも対抗

できます。

 

〇建物の所有者と入居者(住人)が異なる場合

 建物の賃貸借は、登記がなくても引渡しにより

三者に対抗できる。

建物を取得しても利用に制限がかかるおそれが

ある。

 

 

2021年5月試験をあてる TAC直前予想 FP技能士1級

2021年5月試験をあてる TAC直前予想 FP技能士1級

  • 作者:TAC FP講座
  • 発売日: 2021/02/19
  • メディア: 大型本
 

 

 

今日のメモ(身近な刑法)

□身近な刑法

 身近とは、あくまでも個人的な見方です。

 

国家権力が国民に刑罰を科すためには、

あらかじめ、どんな行為が犯罪となり、どんな刑罰が

科されるのか、が法律に規定されていなければなりません。

 よって刑罰法令に規定のない行為については、

刑罰を科せられることはないことになります。

 また、行為のあと法律をつくって刑罰を科すことも禁止

されます。

 

〇総論的な話として、犯罪が成立しなかったり、減刑される

一般的な事由として次のような例があります。

 

・正当防衛

  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を

防衛するためやむを得ずにした行為は、罰しない。

防衛の程度を超えた行為は、情状によりその刑を

減刑し、又は免除することができる。

(自分の命は自分で守れます)

 

・緊急避難

 自己または他人の生命、身体、自由又は財産に対する

現在の危難を避けるためやむを得ずした行為は、

これによって生じた害が避けようとした害の程度を

超えなかった場合に限り、罰しない。

その程度を超えた行為は、情状によりその刑を

減刑し、又は免除することができる。

 (火事に際し住人を助けるためドアを壊した)

 

・正当行為

 法令又は正当な業務による行為は、罰しない、

となっています。℮

 

 

 

今日のメモ(圧縮記帳)

圧縮記帳

 fpのテキストを見ていたら、法人税

項目で「圧縮記帳」なる用語がでてきた。

テキスト内で解説はあるが要領を得ない。

というか、自分に理解力がないのかもー。

「課税を繰り延べる制度」とあるが

分かり易い言葉で書けないのだろうか。

などと思ってしまう。

 

圧縮記帳とは

 国等から補助金等を受け固定資産を取得

した場合に、

その補助金等を含めた所得に一時に課税

されるのを防ぐために

取得した固定資産の価額を補助金の額だけ

減額(圧縮)して、それをもとに

減価償却費を計算すると通常より低くなり

トータルでの税が

(減額しない場合と比べて)安くなる、

ということらしい。

 

次年度以降の減価償却費も、減額された

固定資産額をもとに計算される。

そうすると、減価償却費が低い分所得が

増加する。課税所得が増加するから税金

が多めになる、ということだと思う。 

 

〇仕訳(直接減額する方法)

・(国庫補助金を受け取ったとき)

 現金  8  国庫補助金収入 8

 

・固定資産を取得した時

 建物 10    現金 10

  固定資産圧縮損 8 建物 8

        

 

減価償却の計算

 減価償却費 00 建物減価償却累計額 00

 

・他に間接減額法や積立金方式があるようです。

 

2021年5月試験をあてる TAC直前予想 FP技能士1級

2021年5月試験をあてる TAC直前予想 FP技能士1級

  • 作者:TAC FP講座
  • 発売日: 2021/02/19
  • メディア: 大型本
 

 

 

 

今日のメモ(借地権・地代等増減請求権)

□借地権・地代等増減請求権)

〇一定の事由がある場合、

当事者は契約の条件に関わらず、将来に

向かって地代等の増減を請求することが

できる。

(ただし、一定の期間地代等を増額しない

旨の特約がある場合はその特約によります。)

 

・一定の事由

地代等が土地に対する租税その他の公課の

増減により、土地の価格の上昇などの経済

事情の変動により、又は近傍類似の土地の

地代等に比較して不相当となった時です。

 

・増額について当事者間に協議が調わない

時は、その請求を受けた者は、増額を

正当とする裁判が確定するまでは、

相当と認める額の地代等を支払うことを

もって足りる、となっています。

もちろん、裁判が確定したら

清算が必要となります。

もし、請求をした者が受領を拒否したら

供託をする、という手があります。

 

・減額についても同じような規定アリ。

こちらは、相当と認める額の地代等を

請求することができる、となっています。 

 清算も、もちろん必要です。