□遺産分割と登記 相続財産を相続人全員で協議して、各相続人の 固有財産とする手続を遺産分割協議といいます。 遺産分割の効果は、相続開始の時に遡ってその効力が 生じます。 ただし、第三者の権利を害することができない、 となっています。 〇被相続人甲…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。