今日のメモ(特別縁故者)

相続が開始したが、相続人のあることが明らかでない時は、どうなるか。

家庭裁判所は、利害関係人の請求により、相続財産の管理人を選任し公告します。

その後、相続人捜索の公告等一定の手続がなされます。

一定の期間経過後、被相続人と、特別の縁故があった者は、家庭裁判所
請求することにより、請求が認められれば、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を取得することができる(期間の制限あり)。1110