特別受益者の相続分(今日のメモ)

相続が開始し、例えば、相続人である子が数人いる場合の話です。長男は、過去、結婚に際し被相続人から多くの現金の贈与を受けていたが、次男は何も贈与を受けていなかったという場合、相続分の算定時にこの贈与を考慮しましょう、ということです。

特別受益者の相続分」
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、 又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、
被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして相続分を計算し、(民法900から902条の規定よって)
その中から遺贈や贈与の価額を
控除した残額をその者の相続分とする。と、なっています。122