2020-09-04 今日のメモ(登記②) 不動産に関する物権の及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない、となっています。 典型的な例として、ある土地について持ち主から買ったというAとBがいた場合、先に登記をしたほうが勝つという仕組です。逆に登記がなくても対抗できる場合もあるわけで、その例です。 例① 土地や建物を不法に占拠している者に対しては、登記をしていなくても、その立ち退きを請求できます。②袋地の所有者が有する囲繞地通行権を行使する場合も登記不要です。300