不動産の得喪、変更等については、登記を備えないと第三者に対抗できない、
となっています。
しかし、不動産の売買の予約が成立した場合、まだ、不動産の所有権が移転した
わけではないので登記をするわけにはいきません。
こういう場合の買主の地位を守る方法の一つに仮登記の制度があります。
仮登記をするとその時点での順位が保全され、本登記をするとその順位で対抗力
が生じます。
もし、仮登記をしておかないと二重譲渡(売買)の時、先に登記を備えたものが
いる場合、その者に対抗できなくなります。
仮登記後に第三者が登記をしていてもその登記は抹消されるます。Ē