□仮登記
・仮登記のままではその不動産が自己のものと
主張できません。(本)登記をすると、仮登記の
順位で対抗力が生じます。
・仮登記があってもその後に仮登記の名義人とは
異なる名義人の登記(所有権移転登記など)を
することは可能です。ただし、先に登記済みの
仮登記が本登記をすると抹消(効力がなくなる)
されます。
□登記簿(今は、登記記録という)
・表示に関する登記や、権利に関する登記について
一筆の土地や建物ごとに
表題部と権利部に区分して作成された記録をいう
となっています。
・権利部に関して登記されたものについて、
対抗力云々が生じます。e