今日のメモ(登記の順位を確保する、仮登記2)

□仮登記

・仮登記のままではその不動産が自己のものと

 主張できません。(本)登記をすると、仮登記の

 順位で対抗力が生じます。

 

・仮登記があってもその後に仮登記の名義人とは

 異なる名義人の登記(所有権移転登記など)を

 することは可能です。ただし、先に登記済みの

 仮登記が本登記をすると抹消(効力がなくなる)

 されます。

 

□登記簿(今は、登記記録という)

・表示に関する登記や、権利に関する登記について

 一筆の土地や建物ごとに

 表題部と権利部に区分して作成された記録をいう

 となっています。

・権利部に関して登記されたものについて、

 対抗力云々が生じます。e

 

紅葉が撮りたくなる本

紅葉が撮りたくなる本