今日のメモ(任意後見)

□任意後見の制度

・精神上の障害により事理を弁識する能力が

不十分な状況にある者については、

民法の規定により、成年後見の制度や保佐の

制度等により本人保護の制度があります。

これらは、後見の制度等の必要な事態が生じた場合に

家庭裁判所の審判により開始されます。

 

・任意後見の制度は、あらかじめ任意後見契約を

後見人になってもらう人と締結しておき

事理を弁識する能力が不十分な状況になったら、

一定の者の請求により

家庭裁判所が任意後見監督人を選任し

その時から任意後見が始まります。

任意後見人(初めは任意後見契約の受任者)は、

代理権を付与され本人に代わって

委託された事務を行います。

 

〇任意後見契約は、委任者(本人)と受任者

(任意後見監督人が選任された後は任意後見人)

が締結します。(契約時点では、本人は正常な

行為能力者)

・委任者が受任者に対し一定の事務の委託をし

その委託にかかる事務について代理権を付与する

委任契約です。

・任意後見監督人が選任されたときからその効力を

生じる旨の定めのある契約です。t

 

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