□任意後見の制度
・精神上の障害により事理を弁識する能力が
不十分な状況にある者については、
制度等により本人保護の制度があります。
これらは、後見の制度等の必要な事態が生じた場合に
家庭裁判所の審判により開始されます。
・任意後見の制度は、あらかじめ任意後見契約を
後見人になってもらう人と締結しておき
事理を弁識する能力が不十分な状況になったら、
一定の者の請求により
家庭裁判所が任意後見監督人を選任し
その時から任意後見が始まります。
任意後見人(初めは任意後見契約の受任者)は、
代理権を付与され本人に代わって
委託された事務を行います。
〇任意後見契約は、委任者(本人)と受任者
(任意後見監督人が選任された後は任意後見人)
が締結します。(契約時点では、本人は正常な
行為能力者)
・委任者が受任者に対し一定の事務の委託をし
その委託にかかる事務について代理権を付与する
委任契約です。
・任意後見監督人が選任されたときからその効力を
生じる旨の定めのある契約です。t