□不動産の現状調査
次のような事項は登記簿(登記記録)を
調べればとりあえず確認できます。
登記はしなければならないものではなく
しなくてもよい。登記をしないと、自己が権利者
であると第三者に対抗できない、という
不利益を受ける場合があるということです。
また、権利変動があったにも関わらず(例、相続)
登記をしていない場合もあります。
〇土地の所有者と建物所有者
・ 異なる場合は、建物所有のための借地権
が設定されている可能性がある。
・借地権は、地上権と賃借権がある。
地上権は、登記してあればその後、土地を
取得した者にも当然対抗できる。
地上権は、土地を目的の範囲内で自由に
利用できる。
・賃借権の場合は、登記をするには、土地の
所有者の協力が必要なので、登記までには
行かない場合がある。(登記がなくても効力
は、生じます)
(土地を取得しても利用に制限を受ける恐れが
ある場合がある。)
土地に賃借権の登記がなくても、建物の
所有権保存登記があれば、第三者にも対抗
できます。
〇建物の所有者と入居者(住人)が異なる場合
建物の賃貸借は、登記がなくても引渡しにより
第三者に対抗できる。
建物を取得しても利用に制限がかかるおそれが
ある。
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