今日のメモ(fp試験・不動産)

□不動産の現状調査

 次のような事項は登記簿(登記記録)を

調べればとりあえず確認できます。

  登記はしなければならないものではなく

しなくてもよい。登記をしないと、自己が権利者

であると第三者に対抗できない、という

不利益を受ける場合があるということです。

また、権利変動があったにも関わらず(例、相続)

登記をしていない場合もあります。

 

〇土地の所有者と建物所有者

・ 異なる場合は、建物所有のための借地権

 が設定されている可能性がある。

・借地権は、地上権と賃借権がある。

 地上権は、登記してあればその後、土地を

取得した者にも当然対抗できる。

地上権は、土地を目的の範囲内で自由に

利用できる。

 

・賃借権の場合は、登記をするには、土地の

所有者の協力が必要なので、登記までには

行かない場合がある。(登記がなくても効力

は、生じます)

(土地を取得しても利用に制限を受ける恐れが

ある場合がある。)

 土地に賃借権の登記がなくても、建物の

所有権保存登記があれば、第三者にも対抗

できます。

 

〇建物の所有者と入居者(住人)が異なる場合

 建物の賃貸借は、登記がなくても引渡しにより

三者に対抗できる。

建物を取得しても利用に制限がかかるおそれが

ある。

 

 

2021年5月試験をあてる TAC直前予想 FP技能士1級

2021年5月試験をあてる TAC直前予想 FP技能士1級

  • 作者:TAC FP講座
  • 発売日: 2021/02/19
  • メディア: 大型本