今日のメモ(危険負担)

□危険負担

 家屋の売買契約締結後、買主に家屋を

引渡す前にその家屋が放火等によって

滅失した場合、

他方の買主の代金引渡し債務は、どうなる

のでしょうか。

 

〇 当事者双方の責めに帰することができない

事由によって債務を履行することができなくなった

時は、債権者(買主)は反対給付の履行を拒むことができる。

 

・第三者の放火により家屋が焼失した場合、

(売主、買主双方に責任なし)

 買主は、売主から代金の支払いを請求されても

 その支払いを拒絶できます。

・契約の解除もできます。

 損害賠償の請求はできません。

 

〇債権者(買主)の責に帰すべき事由によって

債務を履行することができなくなったときは

、債権者は反対給付の履行を拒むことができない。

(代金を支払わなければなりません)

(債務者(売主)は、自己の債務を免れたことによって利益を

 得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

 

〇なお、売主が買主に目的物を引渡した時以後

その目的物が

当事者双方の責めに帰することができない

事由によって滅失し、又は損傷した時は

買主は代金の支払いを拒むことができない。

と、なっています。

 

〇債務者の責任で履行することができなくなったときは

債務不履行となり、損害賠償の請求や解除ができます。