□危険負担
家屋の売買契約締結後、買主に家屋を
引渡す前にその家屋が放火等によって
滅失した場合、
他方の買主の代金引渡し債務は、どうなる
のでしょうか。
〇 当事者双方の責めに帰することができない
事由によって債務を履行することができなくなった
時は、債権者(買主)は反対給付の履行を拒むことができる。
・第三者の放火により家屋が焼失した場合、
(売主、買主双方に責任なし)
買主は、売主から代金の支払いを請求されても
その支払いを拒絶できます。
・契約の解除もできます。
損害賠償の請求はできません。
〇債権者(買主)の責に帰すべき事由によって
債務を履行することができなくなったときは
、債権者は反対給付の履行を拒むことができない。
(代金を支払わなければなりません)
(債務者(売主)は、自己の債務を免れたことによって利益を
得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
〇なお、売主が買主に目的物を引渡した時以後
その目的物が
当事者双方の責めに帰することができない
事由によって滅失し、又は損傷した時は
買主は代金の支払いを拒むことができない。
と、なっています。
〇債務者の責任で履行することができなくなったときは
債務不履行となり、損害賠償の請求や解除ができます。