□ 賃貸借の存続期間
賃貸借の存続期間には、民法に規定する期間と
特別法(借地借家法)に規定する期間があります。
〇借地借家法による存続期間
民法の規定に対して特別の定めを定めています。
建物の所有を目的とする地上権又は
土地の賃借権を借地権という。
そして、借地権の存続期間は30年となっています。
(契約後、最初の更新は、更新の日から20年、
次の更新からは10年が存続期間となります。)
(当事者は、契約で上記の期間より長い期間を定めること
ができます。)
〇民法上の存続期間
借地借家法が適用されない賃貸借(建物の所有を目的としないもの)
や、動産の賃貸借に適用アリ。
賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。
更新するときは
更新の時から50年を超えることができない。
となっています。℮