今日のメモ(賃貸借の存続期間)

□ 賃貸借の存続期間

 賃貸借の存続期間には、民法に規定する期間と

特別法(借地借家法)に規定する期間があります。

 

借地借家法による存続期間

 民法の規定に対して特別の定めを定めています。

 

 建物の所有を目的とする地上権又は

土地の賃借権を借地権という。

 そして、借地権の存続期間は30年となっています。

(契約後、最初の更新は、更新の日から20年、

 次の更新からは10年が存続期間となります。)

(当事者は、契約で上記の期間より長い期間を定めること

ができます。)

 

民法上の存続期間

 借地借家法が適用されない賃貸借(建物の所有を目的としないもの)

や、動産の賃貸借に適用アリ。 

 

賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。

更新するときは

更新の時から50年を超えることができない。

となっています。℮