□遺産分割と登記
相続財産を相続人全員で協議して、各相続人の
固有財産とする手続を遺産分割協議といいます。
遺産分割の効果は、相続開始の時に遡ってその効力が
生じます。
ただし、第三者の権利を害することができない、
となっています。
〇被相続人甲、相続人乙、丙とします。相続財産である
A土地があります(乙丙の共有)
乙は、勝手に自己名義に登記をし、丁に売却しました(登記済み)
その後、乙丙で遺産分割協議をし、A土地は丙が相続することに
なりました。
遺産分割の結果、A土地は丙が単独で相続したことになるけれども
その前に関与していた丁は、登記もあり、第三者として保護されます。
(丙は、乙の持分について取得したことを丁に対抗できない。
丙自身の持分については、登記がなくても対抗できる。)℮