2021-05-05 今日のメモ(遺産分割と登記2) □遺産分割と登記 甲、乙が共同相続した土地(甲、乙共有)について 遺産分割協議をし、甲が単独で相続することになった。 しかし、その後乙は勝手に自己名義に相続登記をし、 第三者丙に売却しました。(登記済み) 甲は丙に自己が単独所有者だと対抗できるでしょうか。 〇甲は、自己の法定相続分については、 登記が無くても対抗できます。しかし、 遺産分割協議によって取得した乙の持分については 相続による権利の承継は、相続分を超える部分については 登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない、 となっています。℮ LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界 作者:デビッド・A・シンクレア,マシュー・D・ラプラント 発売日: 2020/09/16 メディア: 単行本