今日のメモ(遺産分割と登記2)

□遺産分割と登記

 甲、乙が共同相続した土地(甲、乙共有)について

遺産分割協議をし、甲が単独で相続することになった。

しかし、その後乙は勝手に自己名義に相続登記をし、

三者丙に売却しました。(登記済み)

甲は丙に自己が単独所有者だと対抗できるでしょうか。

 

〇甲は、自己の法定相続分については、

 登記が無くても対抗できます。しかし、

遺産分割協議によって取得した乙の持分については

相続による権利の承継は、相続分を超える部分については

登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない、

となっています。℮