今日のメモ(不動産の先取特権)

□不動産の先取特権

□不動産保存の先取特権

先取特権

 民法上特に保護すべき必要性の高い債権について、

民法上定められた債権を取得すると

法律上当然に成立する担保物件です。(法定担保物権

(目的物の売却価額から優先的に弁済を受けうる。)

 

 不動産の保存のために支出した費用等について

債務者の特定の不動産について認められるのが

不動産保存の先取特権です。

 

〇不動産保存の先取特権

 不動産保存の先取特権は、

不動産の保存の為に要した費用又は

不動産に関する権利の保存,承認若しくは実行のために要した費用に関し

その不動産について存在します。

 

この不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには

保存行為が完了したのち直ちに登記をしないと効力が生じません。

遅滞した登記は効力を生じません。

(抵当権者等に先取特権があることを知らしめるためにも必要)

 

不動産の保存の先取特権を登記したときは、

抵当権に先立って行使することができます。

(登記の優劣は登記の前後で決めます。

ゆえに先に抵当権の登記があり

その後不動産保存の先取特権が登記されても

原則的には抵当権が優先することになりますが、

不動産保存の先取特権については例外です。(他にもあり)

その物の価値を維持しているので抵当権者も利益を受ける)

 

不動産についての先取特権は、他に不動産工事、売買の先取特権あり。

これらの優先順位は、不動産の

保存

工事

売買

の順になります。(登記の前後は関係なし)

 

同一の目的物について、同一順位の先取特権者が数人あるときは、

債権額の割合に応じて弁済を受ける、となっています。