今日のメモ(遺言)

□遺言

〇 財産の処分は、原則自由です。

死後、どのように財産の処分をするかも原則自由です。

遺言は、この遺言者の最終の意思を確認し実現させようとする制度

であるといえます。

 

〇―1 遺言能力

 15歳に達した者は、遺言をすることができます。

が、遺言者は、遺言をする時において

その(意思)能力を有しなければならない。

となっています。

 

○ー2 遺言の方式

 遺言は、民法の定める方式に従わうことが必要です。

(遺言の効力が生じたときには、遺言者の意思は確認できないので

一定の方式によるべしとなっています)

普通方式による遺言として次のものがあります。

 

・ー1 自筆証書遺言

 遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署しこれに押印すること

によって作成します。

自署の要件は、遺言書に添付する目録については除かれます。

(目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない)

 (法務局(登記所)で保管する制度があります)

 

・ー2 公正証書遺言

 公正証書によって遺言書を作成します。 

 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し

公証人が筆記して作成します。

(証人2人以上が必要です。)

 この遺言書は、公証役場で保管されます。

(紛失、改ざん等の心配なし)

 

・ー3 秘密証書遺言

 公証人が関与しますが遺言の内容が「秘密」である遺言です。

遺言書そのものは封印された封書に入っており、

封書その物について公証人の公証を得たものです。

 

〇―3 遺言の執行

・遺言書の保管者は、相続の開始を知った時は、

遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。

(又は相続人が遺言書を発見したときも同じ)

 公正証書遺言については、検認は不要です。

 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会がなければ

開封することができません。

 

・ー2 遺言執行者の欠格事由

 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができません。

 

・・・特別方式による遺言 例1

 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が

遺言をしようとする時は、証人3人以上の立会をもって、

そのひとりに遺言の趣旨を口授してすることができます。

その他一定の要件アリ。