今日のメモ(同時履行の抗弁権)

□ 債権―契約―契約の効力

□ 契約の効力ー同時履行の抗弁権

 双務契約の当事者の一方は、

相手方がその債務の履行を提供するまでは、

自己の債務の履行を拒むことができます。

 

・双務契約⇒当事者双方が債務を負う契約であり

一方の債務があるから他方の債務もある、という

関係があります。

例 売買契約 

売主の物を引渡す債務と買主の代金支払債務

 

双務契約は

・一方が成立しなければ他方は成立しない、

・一方の債務の履行は他方の債務の履行と同時履行であるべし、

・一方の債務が消滅すれば他方の債務も消滅する、

となりますが、法改正により修正があるようです。

 

同時履行の抗弁権は、特約の無い限り

債務の履行は、同時に履行することが公平の観点から

妥当とされたものといえます。

 

〇要件

・ 同一の双務契約から生じた相対立する債務の存在

・ 相手方の債務が弁済期にあること

・ 相手方が自己の債務の履行の提供をせず履行を請求すること

 

〇―2 効果

・ 同時履行の抗弁権により、自己の債務の履行を拒むことができます。

裁判において同時履行の抗弁権が主張された場合は、引換給付判決

となります。

(土地代金の支払いと引き換えに所有権移転登記手続きを命じる判決)

 

・同時履行の抗弁権を有する者は、債務不履行とはならずその責任を

問われません。

消滅時効については履行期が到来すれば進行します。℮ー1001