今日のメモ(契約の解除)

□ 債権―契約―契約の解除

□ 契約の解除

 契約の当事者の一方が、一方的な意思表示によって

契約の効力を初めに遡って消滅させることをいいます。

 

契約を解除すると

契約は、はじめから存在しなかったことになります。

結果、履行した部分があった時は相互に返還し、

履行していない分は履行する必要がなくなります。

 

この解除権は、法律の規定によって生じる場合と

契約によって生じる場合があります。

(契約によって生じる場合=約上解除

=初めの契約時に解除権を留保しておいてする解除。

例 手付を放棄して契約を解除する、等の場合です。)

 

法定解除権の発生事由の1つは、債務不履行に基づく解除

です。

債務不履行があったら解除できるわけですが、

一定の時期に履行しなければ意味がない等の債務と

そうでない債務があります。

 

また、債務を履行しない場合でもすぐに解除できるとはせず

相手方にチャンスを与えることも必要かも、とも言えます。

 

そこで、解除するために催告をしてから行う場合と

催告しなくても直ちに解除できる場合が規定されています。

 

契約の解除は、遡及的に契約の効力がなくなるので、

契約に関与した第三者がいる場合、

当該第三者について考慮する必要がある、と言えます。

甲が乙に自動車を売却した。乙は丙にその車を転売した。

乙の債務不履行により甲は契約の解除をした。

丙の立場はどうなるか、の問題です。℮0010