□ 債権―契約―契約の解除
□ 契約の解除
契約の当事者の一方が、一方的な意思表示によって
契約の効力を初めに遡って消滅させることをいいます。
契約を解除すると
契約は、はじめから存在しなかったことになります。
結果、履行した部分があった時は相互に返還し、
履行していない分は履行する必要がなくなります。
この解除権は、法律の規定によって生じる場合と
契約によって生じる場合があります。
(契約によって生じる場合=約上解除
=初めの契約時に解除権を留保しておいてする解除。
例 手付を放棄して契約を解除する、等の場合です。)
法定解除権の発生事由の1つは、債務不履行に基づく解除
です。
債務不履行があったら解除できるわけですが、
一定の時期に履行しなければ意味がない等の債務と
そうでない債務があります。
また、債務を履行しない場合でもすぐに解除できるとはせず
相手方にチャンスを与えることも必要かも、とも言えます。
そこで、解除するために催告をしてから行う場合と
催告しなくても直ちに解除できる場合が規定されています。
契約の解除は、遡及的に契約の効力がなくなるので、
契約に関与した第三者がいる場合、
当該第三者について考慮する必要がある、と言えます。
甲が乙に自動車を売却した。乙は丙にその車を転売した。
乙の債務不履行により甲は契約の解除をした。
丙の立場はどうなるか、の問題です。℮0010