今日のメモ(契約の解除)

□ 契約ー契約の解除

  例えば、中古車の購入契約を買主の一方的な意思表示

によってなかったことにしようとするのが、契約の解除の

イメージです。契約を解除すると契約はなかったことになります。

どういう場合に解除することができるか、はまた別の問題です。

同じことを繰り返します。

 契約の解除は、解除権を有する当事者の相手方に対する意思表示

によってします。

解除権は、契約又は法律の規定によって生じます。

例えば、債務不履行があった場合です。

解除の意思表示は撤回することができません。

 

〇 催告による解除

 当事者の一方が債務不履行の場合、

相手方は相当の期間を定めてその債務の履行を催告し

その期間内に履行がないときは

相手方は解除をすることができる。

債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして

軽微であるときはこの限りでない(できない)。

 

〇―2 催告によらない解除

 次の場合は、上の催告をすることなく解除できます。

・債務の全部が不能の時

・債務者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した時

・債務の一部の不能(一部の履行拒絶の意思の明確な表示)の場合に

残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない時

・契約の性質又は当事者の意思表示によって、

特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ

契約をした目的を達することができない場合において、

債務者が履行をしないでその時期を経過したとき

・以上の他

債務者が債務の履行をせず、債権者が催告をしても

契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが

明らかであるとき

(一部の履行が不能又は履行拒絶意思の明確な表示の時は

その一部の解除可)

 

〇―3 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは

契約は解除できません。

 

〇―4 契約の解除は、当事者の一方が数人あるときは

その全員から又は全員に対してのみ、することができる。

そしてそのうちの一人に対して解除権が消滅したときは、

他の者についても消滅する。     ℮学習記録0100