□ 契約-契約の解除-解除の効果
□ 解除の効果
契約を解除するとその契約は初めからなかったことに
なります。契約を結ぶ前の状態に戻ることになります。
当事者の一方が解除権を行使したときは、
各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負います。
例えば、売買契約では、買主は買ったものを返還し
売主は受領した代金を返還しなければなりません。
そして、
金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければ
ならないし、
金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実
をも返還しなければなりません。
※ 果実⇒物の用法に従い収取する産出物(みかんなど)を
天然果実とし、
物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物(法定果実)を
いいます。
契約を解除すると契約は遡及的に消滅し、お互いに原状回復義務
を負います。
しなかったことになります。
売買契約で買主が取得した物を第三者に転売していた場合に
(転売した買主は無権利者だったことになるので)
転売後、契約が解除された場合、第三者は権利を取得できない事になる。
そこで、第三者を保護するために、
解除権の行使は第三者の権利を害してはならない、となっています。
解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない、です。℮学習記録111
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