今日のメモ(解除の効果)

□ 契約-契約の解除-解除の効果

□ 解除の効果

 契約を解除するとその契約は初めからなかったことに

なります。契約を結ぶ前の状態に戻ることになります。

 

 当事者の一方が解除権を行使したときは、

各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負います。

 

 

 例えば、売買契約では、買主は買ったものを返還し

売主は受領した代金を返還しなければなりません。

そして、

金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければ

ならないし、

 

金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実

をも返還しなければなりません。

 

※ 果実⇒物の用法に従い収取する産出物(みかんなど)を

天然果実とし、

物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物(法定果実)を

いいます。

 

 契約を解除すると契約は遡及的に消滅し、お互いに原状回復義務

を負います。

そうすると第三者が登場していた場合、その第三者は権利を取得

しなかったことになります。

売買契約で買主が取得した物を第三者に転売していた場合に

(転売した買主は無権利者だったことになるので)

転売後、契約が解除された場合、第三者は権利を取得できない事になる。

そこで、第三者を保護するために、

解除権の行使は第三者の権利を害してはならない、となっています。

 

解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない、です。℮学習記録111