□ 契約の解除―解除権の消滅
〇 催告による解除権の消滅
解除権の行使について期間の定めがないときは、
相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、
その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告を
することができる。
そして、期間内に通知を受けないときは、解除権は消滅する。
〇―2 目的物の損傷等による解除権の消滅
解除権を有する者が故意若しく過失によって
契約の目的物を著しく損傷し、
若しくは返還することができなくなったとき
又は
加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、
解除権は消滅する。
ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを
知らなかったときは、この限りでない。℮学習記録1000