今日のメモ(解除権の消滅)

□ 契約の解除―解除権の消滅

〇 催告による解除権の消滅

  解除権の行使について期間の定めがないときは、

相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、

その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告を

することができる。

そして、期間内に通知を受けないときは、解除権は消滅する。

 

〇―2 目的物の損傷等による解除権の消滅

 解除権を有する者が故意若しく過失によって

契約の目的物を著しく損傷し、

若しくは返還することができなくなったとき

又は

加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、

解除権は消滅する。

ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを

知らなかったときは、この限りでない。℮学習記録1000