□ 委任
〇当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生じる。
・諾成契約である。
・受任者は善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務あり。
〇―2 受任者による報告
・受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、
委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
〇―3 報酬
・委任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
・既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる場合
⓵ 委任者に帰責事由なく委任事務の履行をすることができなくなったとき
② 委任が履行の中途で終了したとき
〇―4 受任者の費用前払い請求
・委任事務を処理するについて費用を要するときは、受任者の請求あるときは委任者は、その前払いをしなければならない。
〇―5 委任の解除
・委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
・委任の解除をした者は、やむを得ない事由があったときを除き次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
⓵ 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
② 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除したとき。
・解除の効力 将来に向かってのみ効力生じる。
〇―6 委任の終了事由
・委任者又は受任者の死亡。
・委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
・受任者が後見開始の審判を受けたこと
〇―7 委任の終了の対抗要件
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていた時でなければ、これをもってその相手方に対抗できない。℮07003