新株予約権の発行(k2・メモ238)

🍀 新株予約権の発行(238~)

🔲 新株予約権とは、株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。

 

🔲 新株予約権の発行

○  発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしょうとするときは、その都度、募集新株予約権について一定の事項を定めなければならない。

・募集新株予約権の数     ○個

新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

      ○○株式     ○ 株

・募集新株予約権の払い込み金額(無償可)等

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額等

・行使できる期間の定めや行使の条件なども可。等

(上の払い込み金額や無償発行とすることが引き受ける者にとって有利な条件、有利な金額のときは、取締役の説明義務アリ・公開会社では=株総決議(通常は、取締役会決議))

○  募集事項の決定→ 株総決議

・種類株式発行会社の場合の種類株主総会決議

募集新株予約権の目的たる株式が譲渡制限株式のときは、その種類株式の種類株主総会の決議がないと効力

生じない。(定款で排除可)

○ 募集事項の決定の委任

募集事項の決定を株総決議によって取締役(取締役会)に委任することができる。(公開会社は、もともと取締役会の決議で決めるので委任はない。)

・割当日が決議の日から1年以内の日である募集についてのみ効力あり。

・募集新株予約権の目的が譲渡制限株式のときの委任については、その種類株総の決議も必要。

○ 申込み→ 割当

(1) 株式会社は、申込み者の中から募集新株予約権の割当を受ける者及びその数を定めなければならない。

次の場合は、株総決議(取締役会設置会社は、取締役会決議)によるべし。(定款で別段の定め可)

・募集新株予約権の目的である株式が譲渡制限株式である場合

・ 募集新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合(新株予約権そのものの譲渡について株式会社の承認を要する旨の定めあるもの)

※ (勝手な私見)譲渡制限株式がからむものは株主の意向を問うような仕組みになる。

(公開会社= 譲渡制限が絡まない新株予約権の場合は、業務執行機関で可)

(2) 募集新株予約権について総数の引き受けを行なう契約を締結する場合

→ 上の割当決議と同じ条件のときは株総又は取締役会によって総数引受契約の承認を要する。

新株予約権の申込み者は、割当日に割当られた新株予約権新株予約権者となる。

○  発行可能株式総数との関係

 新株予約権の行使により取得することとなる株式の数は、従来分の発行済株式総数 + 新株分 = 発行可能株式総数以内になること(新株予約権の行使期間の初日が到来していないものを除く)

・種類株式についても同じ。

 

○  新株予約権の消滅

 新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。

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譲渡制限株式(K3・メモ107)ー株式

🍀 譲渡制限株式

🔲 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定め(定款に)を設けている場合における当該株式をいう。

・ 発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定める。

・種類株式発行会社においてある種類の株式につい譲渡制限をかけることも可。

・発行する全ての種類株式に譲渡制限がかかっている株式会社を非公開会社とし、一部の種類株式について(全部の種類株式についても可)譲渡制限がかかっていない場合を公開会社と呼んでいる。

🔲  非公開会社が定款を変更して一部の種類株式について譲渡制限を外した場合は、公開会社となる。

○ 譲渡制限の旨は、定款に定める事項なので当初は、全部の種類株式に譲渡制限をかけていたがその後一部の種類株式ついて譲渡制限を外す場合は、定款の変更を行なう。

定款の変更は、株総の特別決議による。

(特別決議= 原則、過半数出席、2/3以上の賛成)

 ○  公開会社となった場合の効果

・ 取締役、会計参与、監査役の任期は、定款変更の効力発生日に満了する。(監査等委員会設置会社、指命委員会等設置会社がするものを除く)

・ 公開会社は、取締役会+ 監査役を置かなければならないのでもし設置してなければその旨の変更も要する。

大会社は、監査役会も必要(監査等委員会設置会社、指命委員会等設置会社除く)

・ 公開会社の発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を越えることができないとなっているのでその点に注意。(可と済の関係)

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持分会社の組織変更(メモ746)k1

🌲 持分会社の組織変更(746~)

合名会社、合資会社合同会社が組織を変更して株式会社となること。

🔲 組織変更計画を定める。

内容は、次のもの(略記。要は株式会社を新たに設立すると考える)

○ 株式会社の設立に必要な事項。

持分会社の社員への対価

 ・  設立後の株式を取得させるときは、株式の数等や割当に関する事項。

・ 金銭等(社債等)を交付するときは、その内容等を定める。(割当も)

○ 効力発生日

🔲 組織変更計画で定めた効力発生日に持分会社は、株式会社となる。

🔲 手続

持分会社は、組織変更計画について総社員の同意を要す(定款で別段の定めあればそれによる)。

○ 債権者の異議

持分会社の債権者は、組織変更をする持分会社に異議を述べることができる。

持分会社は、次の事項を

官報に公告(債権者異議では、官報は、必ず入る)しかつ

知れている債権者には、各別に催告しなければならない。

① 組織変更する旨

② 債権者が一定の期間内(一月以上)に異議を述べることができる旨。

・ 各別の催告不要の場合(合同会社に限る)

官報公告+ 定款の定めによる公告方法(日刊新聞紙に掲載又は電子公告)で各別の催告不要。

合名会社、合資会社については認められない。

🔲 組織変更の無効の訴え

 組織変更の効力が生じた日から6月以内に訴えをもってのみ主張できる。

○ 無効とする判決が確定したときは、その行為は、将来に向かってその効力を生ずる。

裁判所書記官は、判決が確定したら、職権で遅滞なく次の登記を嘱託しなければならない。(当事者会社の申請ではない)

① 組織変更後の会社について解散の登記

② 組織変更をする会社について回復の登記。

 

🔲 登記の申請

○ 株式会社の設立登記

・ 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面の添付要する。ただし、合同会社は除く。合同会社は、資本金の額は、登記済み。

・ 設立時取締役の就任承諾書について、合併、組織変更による設立では、印鑑証明書の添付不要。

(取締役会設置会社では、代表取締役)

・ 債権者保護手続きの「各別の催告」→ 合名会社、合資会社については添付不要とすることはできない。

 異議を述べた債権者があるときは、弁済したことを証する書面等や当該債権者を害する恐れがないことを証する書面の添付要する。

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株券(メモ214)

🔲 株券発行会社

 ○ 株券は、株券を発行する旨の定款の定めにより発行する。種類株式発行会社にあっては、全ての種類株式を発行することになる。

○ 公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは株券を発行しないことができる。

○ 株式の併合、分割をしたときはそれに応じた株券を発行しなければならない。

○ 株券の記載事項

例   ・ 譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定めあるときは、その旨

○ 株券不所持の申出

 株主は、自己が所持する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。

○ 株式の譲渡

 株券を交付しなければその効力を生じない。(自己株式の処分による譲渡除く)

・ 自己株式の処分をした場合、非公開会社では、取得した者から請求があるまで株券を交付しないことができる。

・ 株式譲渡の対抗要件

 株式会社に対しては、株主名簿に取得者の氏名(名称)、住所を記載(記録)しなければ対抗できない。

・ 株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定される。(第三者に対抗可)

・株券の占有者は、適法な権利者と推定されるので、この者から善意かつ重大な過失なく株券の交付を受けたものは、当該株券に係る株式についての権利を取得する。(前者が無権利者でも→ 取得者、権利取得)

・株券を喪失した場合

株券喪失登録制度による。株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券喪失登録簿に一定の事項の記載(記録)を請求することができる。(公示催告手続きによって無効とすることは出来い)abc2404uvk

 

株主総会(メモ297)

🌲 株主総会(株主の権利)

🔲 株主による株総の招集請求

○  総株主の議決権の3/100以上の議決権を6ヶ月(定款で短縮可。非公開会社では不要)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株総の招集を請求することができる。

そして遅滞なく招集の手続きが行われない場合などのときは、請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。

🔲  株主は、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。(その株主が議決権を行使することができるものに限る)

取締役会設置会社では、「株主」は、ではなく一定数以上の議決権を6ヶ月前(非公開では不要)から有する株主に限る。(一定数とは、総株主の議決権の1/100 以上の議決権又は300個以上の議決権をいう。以降、一定数と略記)

🔲 株主は、取締役に対し株主総会の目的である事項につきその株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる。(一定数)

🔲 株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項について議案を提出することができる。ただし、議案が法令に違反する場合などのときは不可。

🔲 株主は、取締役に対し株主総会の8週間前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる。

取締役会設置会社では、百分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6ヶ月(非公開会社では、不要)前から引き続き有する株主に限る。

🔲 株総の招集手続き等に関する検査役の選任

総株主の議決権の百分の1以上の議決権を有する株主(公開会社、取締役会設置会社は、6ヶ月あり)は、株総に係る招集の手続き及び決議の方法を調査させるため、株総に先立ち、裁判所に検査役選任の申立てをすることができる。def2403tuv

 

 

異なる種類の株式(メモ108)

🍀 異なる種類の株式

🔲  株式会社は、一定の事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる。

例  ①剰余金の配当や残余財産の分配について優先的な内容を有する種類株式。

② 議決権を持たない種類株式など。

・ 議決権は、有るか、ないかの区別だけ。1株に複数の議決権を持つ株式は、認められない。

非公開会社では、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株総における議決権については、株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款で定めうる。(例えば、1株に数個の議決権あり、ということではなく、Aさんに与えるという属人的な規定になるらしい)

・ 議決権制限種類株式は、株主総会における議決権が制限され、種類株主総会においては制限されない。

 

🔲 株式については、株券は発行しないのが原則。定款で発行する旨を定めうる。

種類株式発行会社にあっては、全ての種類株式について発行するか、否かになる。ljk2403sqr

 

 

議決権制限株式(会メモ108)

🍀 議決権制限株式

🔲 株式会社は、内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。内容は、剰余金の配当、残余財産の分配など一定の事項が定められている。

議決権制限株式も内容の異なる種類の株式のひとつとなる。

🔲 議決権制限株式

株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある種類株式をいう。

株主総会における議決権についてであり、種類株主総会についてのものではない。

・公開会社においては、議決権制限株式の数は、発行済株式総数の2分の1以下であることを要する。二分の1を越えるに至ったときは、直ちに2分の1以下にするための措置をとらなければならない。越える分は、無効となるわけではない。jlk2401Spr