☘️ 持分会社
⇒ 合名会社、合資会社、合同会社を総称したもの。
合名会社 = 無限責任社員のみ。
合同会社 = 有限責任社員のみ。
合資会社 = 無限責任社員 + 有限責任社員からなる。
🔲 社員ー持分の譲渡
⇒ 社員は、他の社員全員の承諾がなければその持分の全部又は一部を他人に譲渡することはできない。
○ 持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
この責任は、登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、登記後2年を経過したときに消滅する。
※ この規定は、合同会社には適用されない。登記すぺき事項に社員の氏名、住所は、ないから。
🔲 管理
○ 業務の執行 → 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する。
・業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、業務を執行する権利を有しないときであってもその業務及び財産の状況を調査することができる。
定款で別段の定めも可。ただし、定款によっても社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときにその調査をすることを制限する旨を定めることはできない。
(例えは、裁判所の許可を得れば可能となるような規定なし)
🔲 持分会社の代表
○ 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
・この規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から60日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該訴えについて持分会社を代表することができる。
(代表権を行使することになる、ということ。原告自体は持分会社)
🔲 社員の加入、退社
○ 法定退社事由
・法定退社事由に該当すれば退社する。社員の責任の態様、業務執行権の有無などは、関係なし。
① 定款で定めた事由の発生
・
③ 死亡
※ 持分会社は、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
🔲 計算等
○ 利益の配当 → 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
・利益の配当に関する事項を定款でさだめることができる。
○ 損益分配の割合
→ 定款に定めないときは、各社員の出資の価額に応じて定める。
・事業年度ごとにその事業年度末日における社員に対して行う。
新たに社員となった者に過去の損益は、分配されない。pqs2410w wx