2021-09-01から1ヶ月間の記事一覧

今日のメモ(相殺)

□ 債権の消滅―相殺 □ 相殺の要件 〇 債権が対立していること 〇―2 対立する債権が同種の目的を有すること 金銭債権を念頭に置けば足りるのではないでしょうか。 履行地が異なることや両者の債権額が異なることは支障にはなりません。 〇―3 双方の債権が弁済…

相殺の要件(今日のメモ)

□ 債権の消滅―相殺 □ 相殺の要件 〇 債権が対立していること 相殺者と被相殺者との間で債権(債務)が対立していることが 必要です。甲は乙に債権を有し、乙は甲に債権を有している場合に その対等額でチャラにすることができるのです。 甲が乙に債権を有し…

相殺(今日のメモ)

□ 債権の消滅―相殺 □ 相殺 甲は乙に売買代金50万円を支払う債務を有し 乙は甲に30万円の借金がある場合に、 対等額については消滅させ、差額20万円を支払うこと で決着をつけるほうが簡単です。 この対等額で消滅させることが相殺です。 〇 二人が互いに同…

今日のメモ(弁済)

□ 債権の消滅-弁済ー代物弁済 □代物弁済 お金を借りていた甲が、金銭を返すことに代えて 高級時計を債権者乙に弁済として引渡すことにより 債務が消滅することとする契約をいいます。 弁済をすることができる者が、債権者との間で、 債務者の負担した給付に…

今日のメモ(弁済)

□ 債権の消滅―弁済-諸々 〇 預貯金の口座への払込による弁済 債権者の預貯金への払込によって弁済をする場合は 債権者が預貯金にかかる債権の債務者(銀行等)に 払込にかかる金額の払戻しを請求する権利を取得した ときに弁済の効力が生じます。 〇 受領権…

今日のメモ(弁済による代位)

□ 債権の消滅―弁済ー弁済による代位 □ 一部代位弁済(502) 弁済者が債務の一部を弁済した場合は次のようになります。 代位弁済が債権の一部であったときは、代位者は、 債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、 債権者とともにその権利を行使する…

今日のメモ(債権の消滅・弁済)

□ 債権の消滅ー弁済ー弁済による代位 □ 弁済による代位 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位できる。 代位できる=債務者のために弁済をした者は、 債権者が有していた権利を 求償権の範囲内で行使できることを意味します。 (債権者が有していた債…