□ 債権の消滅-弁済ー代物弁済
□代物弁済
お金を借りていた甲が、金銭を返すことに代えて
高級時計を債権者乙に弁済として引渡すことにより
債務が消滅することとする契約をいいます。
弁済をすることができる者が、債権者との間で、
債務者の負担した給付に代えて
他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をし
その弁済者が当該他の給付をしたときは、
その給付は弁済と同一の効力を有する。
(他の給付をしたときに本来の債務が消滅します。)
他の給付は、現実になされることが必要です。
代物弁済として不動産の所有権を移転する場合には
登記を完了することまでが必要です。
(不動産の所有権は、特約がない限り、
代物弁済の意思表示をした時に移転します)
(債権が消滅するには、対抗要件を備えさせることが必要)
本来の給付の価額と代物弁済するものの価額とは
同価額であることは不要です。
(当事者が契約をして納得している)℮