今日のメモ(弁済)

□ 債権の消滅-弁済ー代物弁済

□代物弁済

 お金を借りていた甲が、金銭を返すことに代えて

高級時計を債権者乙に弁済として引渡すことにより

債務が消滅することとする契約をいいます。

 

 弁済をすることができる者が、債権者との間で、

債務者の負担した給付に代えて

他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をし

その弁済者が当該他の給付をしたときは、

その給付は弁済と同一の効力を有する。

(他の給付をしたときに本来の債務が消滅します。)

 

他の給付は、現実になされることが必要です。

代物弁済として不動産の所有権を移転する場合には

登記を完了することまでが必要です。

(不動産の所有権は、特約がない限り、

代物弁済の意思表示をした時に移転します)

(債権が消滅するには、対抗要件を備えさせることが必要)

 

本来の給付の価額と代物弁済するものの価額とは

同価額であることは不要です。

(当事者が契約をして納得している)℮