2021-01-01から1年間の記事一覧

今日のメモ(解除権の消滅)

□ 契約の解除―解除権の消滅 〇 催告による解除権の消滅 解除権の行使について期間の定めがないときは、 相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、 その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告を することができる。 そして、期間内…

今日のメモ(解除の効果)

□ 契約-契約の解除-解除の効果 □ 解除の効果 契約を解除するとその契約は初めからなかったことに なります。契約を結ぶ前の状態に戻ることになります。 当事者の一方が解除権を行使したときは、 各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負います。 …

今日のメモ(契約の解除)

□ 契約ー契約の解除 例えば、中古車の購入契約を買主の一方的な意思表示 によってなかったことにしようとするのが、契約の解除の イメージです。契約を解除すると契約はなかったことになります。 どういう場合に解除することができるか、はまた別の問題です…

今日のメモ(契約の解除)

□ 債権―契約―契約の解除 □ 契約の解除 契約の当事者の一方が、一方的な意思表示によって 契約の効力を初めに遡って消滅させることをいいます。 契約を解除すると 契約は、はじめから存在しなかったことになります。 結果、履行した部分があった時は相互に返…

今日のメモ(第三者のためにする契約)

□ 債権―契約ー第三者のためにする契約 □ 第三者のためにする契約 甲が乙に自動車を売却し、乙はその代金を丙(第三者)に 支払うことを内容とする契約を結んだ。 これが第三者のためにする契約です。 〇 契約(甲、乙間)により当事者の一方(乙)が 第三者…

今日のメモ(危険負担)

□ 債権―契約―危険負担 □ 危険負担 双務契約において、 一方の債務が債務者の責めによらない事由によって 履行不能となった場合に 他方の債務は消滅するか否かという問題が 危険負担の問題となります。 ※(双務契約=当事者双方が対価性のある債務を負担する…

今日のメモ(同時履行の抗弁権)

□ 契約の効力ー同時履行の抗弁権ー2 双務契約の当事者の一方は、 相手方がその債務の履行を提供するまでは、 自己の債務の履行を拒むことができます。 これを同時履行の抗弁権といいます。 例えば、 代金の支払いと領収書の発行は同時履行の関係にあり、 債…

今日のメモ(同時履行の抗弁権)

□ 債権―契約―契約の効力 □ 契約の効力ー同時履行の抗弁権 双務契約の当事者の一方は、 相手方がその債務の履行を提供するまでは、 自己の債務の履行を拒むことができます。 ・双務契約⇒当事者双方が債務を負う契約であり 一方の債務があるから他方の債務もあ…

今日のメモ(契約)

□ 債権―契約 □ 契約 〇―2 契約の成立 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示 (申込)に対して相手方が承諾をしたときに成立します。 2-1 申込 相手方の承諾があれば、契約を成立させようとする意思表示 をいいます。 その効力発生時期は…

今日のメモ(債権―契約)

□ 債権―契約 □ 契約 〇 契約とは、対立する2つ以上の意思表示が 合致して成立する法律行為をいいます。 この自動車を00円で売りましょう。買いましょう、 とお互い納得するのが契約となります。 何人も、法令に別段の定めがある場合を除き、 契約を締結する…

今日のメモ(債権の消滅―更改)

□ 債権の消滅―更改 □ 更改 当事者が従前の債務に代えて、 新たな債務を発生させる契約(更改)をしたときは、 従前の債務は消滅します。 (契約をすれば効力が生じる) 〇 新たな債務=次に掲げるものを発生させる契約 ・従前の給付の内容について重要な変更…

今日のメモ(債権の消滅-相殺)

□ 相殺とは 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合 において 双方の債務が弁済期にあるときは、 各債務者はその対等額について相殺によって その債務を免れることができる(505)。 〇 相殺の方法、効力 ・相殺は、当事者の一方から相手方に対す…

今日のメモ(債権の消滅-相殺)

□ 相殺とは 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合 において 双方の債務が弁済期にあるときは、 各債務者はその対等額について相殺によって その債務を免れることができる(505)。 □相殺が禁止される場合 〇―3 差押えを受けた債権を受働債権と…

今日のメモ( 債権の消滅 相殺)

□ 債権の消滅 相殺 ( 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合 双方の債務が弁済期にあるときは、 各債務者はその対等額について相殺によって その債務を免れることができる(505)) □ 相殺が禁止される場合 〇―2 差押禁止債権を受働債権とする…

相殺(今日のメモ)

□ 債権の消滅ー相殺 □ 相殺が禁止される場合(法律上) 例えば、交通事故の加害者が、たまたま 被害者に売掛債権を有していたとします。 このとき加害者が、加害者が負う損害賠償債務と 売掛債権を相殺すると言いだしたらどうでしょう。 被害者の救済を考え…

今日のメモ(相殺)

□ 債権の消滅―相殺 □ 相殺の要件 〇 債権が対立していること 〇―2 対立する債権が同種の目的を有すること 金銭債権を念頭に置けば足りるのではないでしょうか。 履行地が異なることや両者の債権額が異なることは支障にはなりません。 〇―3 双方の債権が弁済…

相殺の要件(今日のメモ)

□ 債権の消滅―相殺 □ 相殺の要件 〇 債権が対立していること 相殺者と被相殺者との間で債権(債務)が対立していることが 必要です。甲は乙に債権を有し、乙は甲に債権を有している場合に その対等額でチャラにすることができるのです。 甲が乙に債権を有し…

相殺(今日のメモ)

□ 債権の消滅―相殺 □ 相殺 甲は乙に売買代金50万円を支払う債務を有し 乙は甲に30万円の借金がある場合に、 対等額については消滅させ、差額20万円を支払うこと で決着をつけるほうが簡単です。 この対等額で消滅させることが相殺です。 〇 二人が互いに同…

今日のメモ(弁済)

□ 債権の消滅-弁済ー代物弁済 □代物弁済 お金を借りていた甲が、金銭を返すことに代えて 高級時計を債権者乙に弁済として引渡すことにより 債務が消滅することとする契約をいいます。 弁済をすることができる者が、債権者との間で、 債務者の負担した給付に…

今日のメモ(弁済)

□ 債権の消滅―弁済-諸々 〇 預貯金の口座への払込による弁済 債権者の預貯金への払込によって弁済をする場合は 債権者が預貯金にかかる債権の債務者(銀行等)に 払込にかかる金額の払戻しを請求する権利を取得した ときに弁済の効力が生じます。 〇 受領権…

今日のメモ(弁済による代位)

□ 債権の消滅―弁済ー弁済による代位 □ 一部代位弁済(502) 弁済者が債務の一部を弁済した場合は次のようになります。 代位弁済が債権の一部であったときは、代位者は、 債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、 債権者とともにその権利を行使する…

今日のメモ(債権の消滅・弁済)

□ 債権の消滅ー弁済ー弁済による代位 □ 弁済による代位 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位できる。 代位できる=債務者のために弁済をした者は、 債権者が有していた権利を 求償権の範囲内で行使できることを意味します。 (債権者が有していた債…

今日のメモ(債権の消滅・第三者弁済)

□ 債権の消滅ー弁済ー第三者の弁済 □ 第三者の弁済 債務の弁済は、第三者もすることができます。 債権者にとっては、債権の満足を得れればそれで OKという場合もあるでしょうから。 ただ、第三者が弁済できない場合もあります。 〇 第三者の弁済が認められな…

今日のメモ(債権の消滅)

□ 債権の消滅 債権は、例えば、売買契約で買主が代金を支払えば 売主の代金を請求できる権利(債権)はなくなります。 (債権の目的である給付が実現されると債権は消滅します) 債権が消滅する原因は、他に消滅時効の完成により消滅するなど 権利一般の消滅…

今日のメモ(債務の引受け)

□ 債務の引受け □ 免責的債務引受 債務の引受けとは、債務の同一性を維持したまま 引受人に移転することであり、 免責的債務引受けは、引受人のみが債務を負担し、 債務者は債務を免れる形になります。 〇 引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と 同…

今日のメモ(債務の引受け)

□ 債務の引受け 甲の乙に対する債務を丙が引き受けて弁済する パターンが債務の引受けとなります。 (債務が同一性を維持したまま引受人に移転する) 債務の引受けによって 従来の債務者が債務を免れるパターン(免責的債務引受け)と 免れることなく引受人…

今日のメモ(債権の譲渡-6)

□ 債権の譲渡 □ 将来債権の譲渡 債権の譲渡は、既に発生している債権だけではなく 将来発生することが予定されている債権も 譲渡できるようになっています。 1 債権の譲渡は、その意思表示の時に 債権が現に発生していることを要しない。 2 そして、債権が…

今日のメモ(債権の譲渡-5)

□ 債権の譲渡-5 □ 債務者の抗弁 債務者は、対抗要件具備時までに 譲受人に対して生じた事由をもって 譲受人に対抗することができます。 甲の乙に対する債権を丙に譲渡した場合において 債務者乙が同時履行の抗弁権を有していた場合には、 債務者乙の承諾に…

債権の譲渡‐4

□ 債権の譲渡 4-2 □ 債権が二重に譲渡された場合の処理 債権譲渡の対抗要件は、債務者以外の第三者に対しては 確定日付ある証書による通知(承諾)となります。 第一の譲受人への譲渡は、単なる通知にとどまり、 第二の譲受人への譲渡は、確定日付ある証書…

今日のメモ(債権の譲渡‐4)

□債権譲渡ー4 □債権の二重譲渡の場合の処理 債権譲渡の対抗要件は、債務者以外の第三者に対しては 確定日付ある証書によって通知又は承諾をしなければ 対抗できない、となっています。 例えば、内容証明郵便によって送付をする、です。 (日付を確定できる…