□ 債権の譲渡 4-2
□ 債権が二重に譲渡された場合の処理
確定日付ある証書による通知(承諾)となります。
第一の譲受人への譲渡は、単なる通知にとどまり、
第二の譲受人への譲渡は、確定日付ある証書による通知
であった場合は、第二の譲受人が優先されます。
〇第一の譲受人に対する通知も、第二の譲受人に対する通知も
共に確定日付ある証書によるものであった場合。
確定日付ある通知(承諾)の到達(承諾の日時)の日時
の早いほうが優先されます。 (確定日付の前後ではない)
債権が譲渡され確定日付ある通知(承諾)がされた場合と
その債権が差し押さえられ、差押命令の送達があった場合、
この場合の優劣も通知又は送達の日時の前後で決します。
〇―2 〇では到達の先後で決めるでした。
つぎは、同時に到達した場合です(先後が不明な場合も含む。
(対抗要件を備えた通知あり)
各譲受人は他の譲受人に優先権を主張できないが
債務者に対しては債権全額を請求でき、
債務者はいずれかの譲受人に弁済すれば債務を免れる。
〇―③ 譲渡債権に抵当権がついていた場合(二重譲渡)
債権譲渡の対抗要件を備えた者が抵当権を取得する。
抵当権登記の移転登記をしたとしても債権譲渡の対抗要件を
備えていない限り無効の登記となる。
(登記=実質の権利が無ければ登記があっても効力はなし)
4-2℮
・