債権の譲渡‐4

□ 債権の譲渡 4-2

□ 債権が二重に譲渡された場合の処理

 債権譲渡の対抗要件は、債務者以外の第三者に対しては

確定日付ある証書による通知(承諾)となります。

第一の譲受人への譲渡は、単なる通知にとどまり、

第二の譲受人への譲渡は、確定日付ある証書による通知

であった場合は、第二の譲受人が優先されます。

 

〇第一の譲受人に対する通知も、第二の譲受人に対する通知も

共に確定日付ある証書によるものであった場合。

 確定日付ある通知(承諾)の到達(承諾の日時)の日時

の早いほうが優先されます。 (確定日付の前後ではない)

 

債権が譲渡され確定日付ある通知(承諾)がされた場合と

その債権が差し押さえられ、差押命令の送達があった場合、

この場合の優劣も通知又は送達の日時の前後で決します。

 

〇―2 〇では到達の先後で決めるでした。

 つぎは、同時に到達した場合です(先後が不明な場合も含む。

対抗要件を備えた通知あり)

 

 各譲受人は他の譲受人に優先権を主張できないが

債務者に対しては債権全額を請求でき、

債務者はいずれかの譲受人に弁済すれば債務を免れる。

 

〇―③ 譲渡債権に抵当権がついていた場合(二重譲渡)

 債権譲渡の対抗要件を備えた者が抵当権を取得する。

抵当権登記の移転登記をしたとしても債権譲渡の対抗要件

備えていない限り無効の登記となる。

(登記=実質の権利が無ければ登記があっても効力はなし)

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