譲渡制限株式(K3・メモ107)ー株式

🍀 譲渡制限株式

🔲 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定め(定款に)を設けている場合における当該株式をいう。

・ 発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定める。

・種類株式発行会社においてある種類の株式につい譲渡制限をかけることも可。

・発行する全ての種類株式に譲渡制限がかかっている株式会社を非公開会社とし、一部の種類株式について(全部の種類株式についても可)譲渡制限がかかっていない場合を公開会社と呼んでいる。

🔲  非公開会社が定款を変更して一部の種類株式について譲渡制限を外した場合は、公開会社となる。

○ 譲渡制限の旨は、定款に定める事項なので当初は、全部の種類株式に譲渡制限をかけていたがその後一部の種類株式ついて譲渡制限を外す場合は、定款の変更を行なう。

定款の変更は、株総の特別決議による。

(特別決議= 原則、過半数出席、2/3以上の賛成)

 ○  公開会社となった場合の効果

・ 取締役、会計参与、監査役の任期は、定款変更の効力発生日に満了する。(監査等委員会設置会社、指命委員会等設置会社がするものを除く)

・ 公開会社は、取締役会+ 監査役を置かなければならないのでもし設置してなければその旨の変更も要する。

大会社は、監査役会も必要(監査等委員会設置会社、指命委員会等設置会社除く)

・ 公開会社の発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を越えることができないとなっているのでその点に注意。(可と済の関係)

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