株主総会(メモ297)

🌲 株主総会(株主の権利)

🔲 株主による株総の招集請求

○  総株主の議決権の3/100以上の議決権を6ヶ月(定款で短縮可。非公開会社では不要)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株総の招集を請求することができる。

そして遅滞なく招集の手続きが行われない場合などのときは、請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。

🔲  株主は、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。(その株主が議決権を行使することができるものに限る)

取締役会設置会社では、「株主」は、ではなく一定数以上の議決権を6ヶ月前(非公開では不要)から有する株主に限る。(一定数とは、総株主の議決権の1/100 以上の議決権又は300個以上の議決権をいう。以降、一定数と略記)

🔲 株主は、取締役に対し株主総会の目的である事項につきその株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる。(一定数)

🔲 株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項について議案を提出することができる。ただし、議案が法令に違反する場合などのときは不可。

🔲 株主は、取締役に対し株主総会の8週間前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる。

取締役会設置会社では、百分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6ヶ月(非公開会社では、不要)前から引き続き有する株主に限る。

🔲 株総の招集手続き等に関する検査役の選任

総株主の議決権の百分の1以上の議決権を有する株主(公開会社、取締役会設置会社は、6ヶ月あり)は、株総に係る招集の手続き及び決議の方法を調査させるため、株総に先立ち、裁判所に検査役選任の申立てをすることができる。def2403tuv