株券(メモ214)

🔲 株券発行会社

 ○ 株券は、株券を発行する旨の定款の定めにより発行する。種類株式発行会社にあっては、全ての種類株式を発行することになる。

○ 公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは株券を発行しないことができる。

○ 株式の併合、分割をしたときはそれに応じた株券を発行しなければならない。

○ 株券の記載事項

例   ・ 譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定めあるときは、その旨

○ 株券不所持の申出

 株主は、自己が所持する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。

○ 株式の譲渡

 株券を交付しなければその効力を生じない。(自己株式の処分による譲渡除く)

・ 自己株式の処分をした場合、非公開会社では、取得した者から請求があるまで株券を交付しないことができる。

・ 株式譲渡の対抗要件

 株式会社に対しては、株主名簿に取得者の氏名(名称)、住所を記載(記録)しなければ対抗できない。

・ 株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定される。(第三者に対抗可)

・株券の占有者は、適法な権利者と推定されるので、この者から善意かつ重大な過失なく株券の交付を受けたものは、当該株券に係る株式についての権利を取得する。(前者が無権利者でも→ 取得者、権利取得)

・株券を喪失した場合

株券喪失登録制度による。株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券喪失登録簿に一定の事項の記載(記録)を請求することができる。(公示催告手続きによって無効とすることは出来い)abc2404uvk