株式会社の設立 (出資)行政書士試験

🔲 株式会社の設立(出資)

会社をつくるためにはまず、会社の根本規則である定款を作成しました。次は出資について定めます。

1 発起人全員の同意で次の事項を定めます。

① 発起人が割当てを受ける設立時募集株式の数

② ①の設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額

③ 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

(これらは定款で定めてあれば別に定める必要はないです。)

 

2 出資の履行

 発起人は、設立時募集株式の引き受け後遅滞なく引き受けた分につき出資に係る金銭の全額を払い込み、又は金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記など第三者対抗要件については、発起人全員の同意があるときは会社成立後にすることができます。

(1) 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人はその発起人に対し一定の期日までに出資の履行をすべき旨を通知します。この一定の期日までに履行がない場合は、設立時発行株式の株主となる権利を失います。

(2) 引き受けた設立時発行株式について出資の履行をすることにより設立時募集株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。(発起人が第三者に自己の株主となる権利を譲渡しても会社に対しては、発起人としての責任を負うことになります。)bls2305zvs