会社法(行政書士▪初学者のメモ)

1 株式会社の設立

株式会社を設立するパターンとして発起人だけが出資(株式の引き受け)して設立する場合と発起人の他に出資者(設立時発行株式を引き受ける者)を募って設立する場合がある。(会社法による設立)

 株式会社(以後、単に会社と記述)の設立を企画したもの(発起人)は、定款(会社の根本規則)を作成し、公証人の認証をうけます。公証人の認証を受けた定款は、原則 変更することはできません。

(定款には、発起人全員の署名又は記名押印しなければなりません。)

2 定款の記載事項

(電磁的記録をもって作成することももちろん可)

目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所は、必ず記載しなければならない事項です。

(1)定款に記載しないと効力が認められない事項(相対的記載事項)

① 金銭以外の財産を出資する者の氏名等、当該財産及びその価額、その者に割り当てる設立時発行株式の数

(現物出資と言います。発起人に限り認められています)

② 会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額ならびにその譲渡人氏名又は名称

③ 発起人が受ける報酬等

④ 会社の負担する設立に関する費用

▪定款の認証の手数料その他の法務省令で定めるものを除く(発起人が恣意的に定め得ないと認められるもの)

(2)その他の事項について会社法に反しないものを定款に記載することができる。

3 作成した定款は、公証人の認証を受け、一定の場合を除き変更することはできません。また、定款は一定の場所に備え置かれ閲覧等に供されます。bwm2303tuv