募集株式の発行

 

🚧 募集株式の発行

株式会社の資金調達のひとつとして新たに株式を発行することをいいます。自己株式を交付することも同じ手続きの中で行います。

(自己株式=株式会社が保有している自社の株式)

1 募集事項をきめます。

(1) 株主総会の決議で次の事項を定めます。

① 募集株式の数

②①の株式1株の払込金額

③金銭以外の財産で払込をする時は、その旨や財産の内容、その価額

(現物出資)

④金銭の払込期日又は期間(現物出資も同じ)

⑤ 増加する資本金、資本準備金に関する事項(自己株式のみを交付するときは増加しない)

(2) 募集事項を定めるのは、上のように株主総会が原則ですが、公開会社では、取締役会の決議で定めます。(有利発行の場合は、株主総会決議で定めます。ただし、株主割当による発行では、不要)

① 複数の種類の株式を発行している株式会社(種類株式発行会社)が、

募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、その譲渡制限株式の株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ効力を生じない。

(定款で排除可。議決権を有する株主がいなければ当然に不要)

※ 譲渡制限株式 ・・・株式の譲渡について株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合の株式をいう。

1ー1公開会社における特則   

 公開会社では、上のとおり募集事項の決定は、取締役会で定めるので株主にその旨を知らせます。

払込期日(払込期間の初日)の二週間前までに株主へ通知又は公告を要します。

通知については、不要の場合もあります。

※ 非公開会社では、募集事項は株主総会で決めるので株主への通知はない。

(2 募集株式の申込み、割当)

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