現物出資(株式会社の設立)

🌱 現物出資

1 株式会社を設立する場合に現物出資をするものがいる場合は、その旨を定款に記載しておかないと効力が認められません。金銭以外の財産を出資する者がいる場合、財産の評価額と株式の割当が妥当でない場合が生じてくるおそれがあるためだと思います。

なお、設立の場合、現物出資は、発起人に限り認められています。

募集設立(設立時募集株式の募集をする場合)でも同じです。

定款に記載された現物出資に関する事項は、定款の認証後、検査役の調査を受けなければなりません。

全ての現物出資についてではなく検査役の調査を受けなくてもよい場合があります。次の事項です。

(1)定款に記載された①現物出資財産の価額 ②会社の成立後に譲り受けることを約した財産の価額の総額が500万円を越えない場合

(2)市場価格のある有価証券を現物出資する場合に、定款に記載された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合

(3)現物出資財産等について定款に記載された価額が相当であることについて弁護士、税理士等の証明を受けた場合

(略して、500万、市場価格、弁護士等の証明)

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