今日のメモ(遺留分)

 

Perfume COSTUME BOOK 2005-2020

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遺留分

 相続が開始した場合に、一定範囲の相続人に

被相続人の財産の一定の割合に相当する

価額を最低限取得できることを保障した

ものが遺留分といえる、と思います。

 

遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の相続人

です。

遺留分は、遺産全体に対しての割合は

ア、直系尊属のみが相続人の時は、

   被相続人の財産の3分の1

イ、ア以外の時は

   被相続人の財産の2分の1

と、なっています。

 各自の個別的な遺留分は、上記の割合に

法定相続分をかけて求めます。

 

遺留分侵害額の請求

 遺留分を有する相続人が遺留分を侵害された

時は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額

に相当する金銭の支払いを請求することができる。

例えば、唯一の土地のみが相続財産の場合、

遺留分を侵害されたものは、その土地の持ち分を

取り戻すのではなく、侵害額に相当する金銭の

支払いを請求することができる、となります。

なお、必ず請求しなければならないのではありません。

本人に異議がなければそれでよいのです。

 

遺留分侵害額請求は相手方に対する意思表示に

よってします。裁判によることは要しないです。Ē