□遺留分
相続が開始した場合に、一定範囲の相続人に
被相続人の財産の一定の割合に相当する
価額を最低限取得できることを保障した
ものが遺留分といえる、と思います。
・遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の相続人
です。
・遺留分は、遺産全体に対しての割合は
ア、直系尊属のみが相続人の時は、
被相続人の財産の3分の1
イ、ア以外の時は
被相続人の財産の2分の1
と、なっています。
各自の個別的な遺留分は、上記の割合に
法定相続分をかけて求めます。
・遺留分侵害額の請求
時は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額
に相当する金銭の支払いを請求することができる。
例えば、唯一の土地のみが相続財産の場合、
遺留分を侵害されたものは、その土地の持ち分を
取り戻すのではなく、侵害額に相当する金銭の
支払いを請求することができる、となります。
なお、必ず請求しなければならないのではありません。
本人に異議がなければそれでよいのです。
・遺留分侵害額請求は相手方に対する意思表示に
よってします。裁判によることは要しないです。Ē