今日のメモ(配偶者居住権)

□配偶者居住権

 被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に

相続開始の時に居住していた場合に、無償で当該建物の

全部について使用収益することができる権利です。 

以下のいずれかに該当する場合に取得します。

⓵遺産分割によって配偶者居住権を取得するものと

されたとき

②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

 

ただし、当該建物が相続開始の時、配偶者以外のものと

共有していた場合は、認められません。

(他の共有者にただで建物を貸せということになる)

 

・配偶者居住権は、当該建物を配偶者が相続した場合は

認める必要はありません。

・配偶者居住権は、例えば、建物を長男が相続し、

母親(配偶者)にその建物に住む権利を認めたもの

です。(遺産分割時、配偶者に現金等を多く与える

ためなどのため)

・存続期間は、原則、配偶者の終身の間です。f

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