□配偶者居住権
相続開始の時に居住していた場合に、無償で当該建物の
全部について使用収益することができる権利です。
以下のいずれかに該当する場合に取得します。
⓵遺産分割によって配偶者居住権を取得するものと
されたとき
②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
ただし、当該建物が相続開始の時、配偶者以外のものと
共有していた場合は、認められません。
(他の共有者にただで建物を貸せということになる)
・配偶者居住権は、当該建物を配偶者が相続した場合は
認める必要はありません。
・配偶者居住権は、例えば、建物を長男が相続し、
母親(配偶者)にその建物に住む権利を認めたもの
です。(遺産分割時、配偶者に現金等を多く与える
ためなどのため)
・存続期間は、原則、配偶者の終身の間です。f