相続人となることができない者(今日のメモ)

相続が開始すると、当然に配偶者や子など一定の範囲の親族は、相続人として、相続の効力を受けることになりす。

しかし、相続が開始しても当然に法律上、相続人になることができない場合があります。
例えば次のような場合です。

◎相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。

◎詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取消させ又は変更させた者。
民法891)222