今日のメモ(遺言の撤回)

遺言書は、一度書いたら訂正や取消などできないということは当然にありません。
被相続人の最後の意思を尊重しょうとすれば当然だと思います。

民法にもその通りの規定があります。
「遺言者は、いつでも、遺言の方式に
従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」
また、
「遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。」
と、なっています。 401