□ 債権―契約
□ 契約
〇―2 契約の成立
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示
(申込)に対して相手方が承諾をしたときに成立します。
2-1 申込
相手方の承諾があれば、契約を成立させようとする意思表示
をいいます。
その効力発生時期は、原則、相手方に申込みの意思表示が到達した時です。
そして、
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、
又は行為能力の制限を受けた時であっても、
そのためにその効力を妨げられない、となっています。
(例えば、申込は有効であり、その後は相続の問題となります。)
ただし、例えば、
申込の相手方が死亡の事実を知っていた場合などは、
相手方の信頼の保護の必要性はないと思われ例外の規定があります。
申込者が申込の通知を発した後に死亡し、
意思能力を有しない常況にある者となり
又は行為能力の制限を受けた場合において
申込者がその事実が生じたとすればその申込は効力を生じない旨の
意思表示をしていたとき、又は
その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知った時
は、その申込はその効力を有しない。
2-2 承諾の期間の定めのある申込
申込が相手方に到達すると申込者は勝手に申込を撤回できません。
(相手方の保護)よって
・承諾の期間を定めてした申込は、撤回することができません。
ただし、撤回権を留保したときはこの限りでない。
申込者が承諾の期間内に承諾の通知を受けなかったときは
申込は効力を失う。
2-3 承諾期間の定めのない申込
承諾の期間を定めないでした申込は、
申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、
撤回することができない。
ただし、撤回する権利を留保した時はこの限りでない。
・対話者に対してした申込は、対話が継続している間は、
いつでも撤回することができる。
・対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかった時は
その効力を失う。
(申込者が終了後も申込みは効力を失わない旨の表示をしたときは、
効力を失わない)
2-4 承諾
承諾は
特定の申込に対して契約を成立させるためにする意思表示です。
当然に契約の内容は、申込の内容と同じです。
もし、承諾者が申込に条件を付すなど変更を加えて承諾した時は
申込の拒絶とともに新たな申込をしたものとみなされます。
承諾の効力発生時期は、原則通り、到達時です。(=契約の成立)
承諾の通知が遅延した場合(契約は成立しない)、
申込者は
遅延した承諾を新たな申込とみなすことができます。℮10010