今日のメモ(債権の消滅-相殺)

□ 相殺とは

 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合

において

双方の債務が弁済期にあるときは、

各債務者はその対等額について相殺によって

その債務を免れることができる(505)。

 

〇 相殺の方法、効力

・相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示

によってします。

 一方的な意思表示によってするので条件や期限を

つけることはできません。

 

・相殺の効力は、双方の債務が互いに相殺に適するように

なった時に遡って生じる。