□ 相殺とは
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合
において
双方の債務が弁済期にあるときは、
各債務者はその対等額について相殺によって
その債務を免れることができる(505)。
〇 相殺の方法、効力
・相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示
によってします。
一方的な意思表示によってするので条件や期限を
つけることはできません。
・相殺の効力は、双方の債務が互いに相殺に適するように
なった時に遡って生じる。
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