今日のメモ(債権の消滅-相殺)

□ 相殺とは

 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合

において

双方の債務が弁済期にあるときは、

各債務者はその対等額について相殺によって

その債務を免れることができる(505)。

 

□相殺が禁止される場合

〇―3 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

 差押えを受けた債権の第三債務者は、

差し押さえ後に取得した債権による相殺をもって

差押え債権者に対抗することはできない、が

差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することが

できる。

 

債権者甲、債務者乙、債務者乙の債務者丙(第三債務者)

とします。

甲が乙の丙に対する債権を差し押さえた。

丙は、差押以前から乙に対して債権(反対債権)を有していた。

こういう場合、第三債務者丙は、

相殺をもって差押債権者甲に対抗することができます。

(債務がなくなったと主張できる)

 

丙の乙に対する債権が差押後に取得したものであるときは

相殺をもって差押債権者に対抗できません。が

その債権が差押前の原因にに基づいて生じたものであるときは

相殺をもって差押債権者に対抗できる、となっています。

ただし、丙の債権が他人の債権を取得したものであった場合は

相殺をもって対抗できない。

(差押前の原因に基づいていたとしても)