□ 相殺とは
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合
において
双方の債務が弁済期にあるときは、
各債務者はその対等額について相殺によって
その債務を免れることができる(505)。
□相殺が禁止される場合
〇―3 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
差押えを受けた債権の第三債務者は、
差し押さえ後に取得した債権による相殺をもって
差押え債権者に対抗することはできない、が
差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することが
できる。
債権者甲、債務者乙、債務者乙の債務者丙(第三債務者)
とします。
甲が乙の丙に対する債権を差し押さえた。
丙は、差押以前から乙に対して債権(反対債権)を有していた。
こういう場合、第三債務者丙は、
相殺をもって差押債権者甲に対抗することができます。
(債務がなくなったと主張できる)
丙の乙に対する債権が差押後に取得したものであるときは
相殺をもって差押債権者に対抗できません。が
その債権が差押前の原因にに基づいて生じたものであるときは
相殺をもって差押債権者に対抗できる、となっています。
ただし、丙の債権が他人の債権を取得したものであった場合は
相殺をもって対抗できない。
(差押前の原因に基づいていたとしても)