今日のメモ(弁済)

□ 債権の消滅―弁済-諸々

 

〇 預貯金の口座への払込による弁済

 債権者の預貯金への払込によって弁済をする場合は

債権者が預貯金にかかる債権の債務者(銀行等)に

払込にかかる金額の払戻しを請求する権利を取得した

ときに弁済の効力が生じます。

 

〇 受領権者以外の者に対する弁済

 受領権者以外の者に対してした弁済は、

債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ

その効力を生じます。

ただし、受領権者以外の者であっても

取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を

有する者(自称(詐称)代理人も同じ)に対してした弁済は、

弁済者が善意でかつ過失がないときに限り、

その効力を有します。

※受領権者=弁済を授与する権限を付与された第三者

 

〇 差し押さえを受けた債権の第三債務者の弁済

 債権者甲、債務者乙がいます。

債務者乙が弁済期になっても債権者甲に弁済しないので

債権者甲は、債務者乙の丙に対する債権を差し押さえた。

この場合の丙を第三債務者と言います(債務者の債務者)。

 

 差押えを受けた債権の第三債務者(丙)が自己の債権者(乙)

に弁済した時は、

差押債権者は、その受けた損害の限度において更に債務をすべき

旨を第三債務者に請求できる。

(第三債務者としては二重に弁済することになる)

 応じた第三債務者は、その債権者(乙)に求償権を行使する

ことができる。