□ 債権の消滅―弁済-諸々
〇 預貯金の口座への払込による弁済
債権者の預貯金への払込によって弁済をする場合は
債権者が預貯金にかかる債権の債務者(銀行等)に
払込にかかる金額の払戻しを請求する権利を取得した
ときに弁済の効力が生じます。
〇 受領権者以外の者に対する弁済
受領権者以外の者に対してした弁済は、
債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ
その効力を生じます。
ただし、受領権者以外の者であっても
取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を
有する者(自称(詐称)代理人も同じ)に対してした弁済は、
弁済者が善意でかつ過失がないときに限り、
その効力を有します。
※受領権者=弁済を授与する権限を付与された第三者
〇 差し押さえを受けた債権の第三債務者の弁済
債権者甲、債務者乙がいます。
債務者乙が弁済期になっても債権者甲に弁済しないので
債権者甲は、債務者乙の丙に対する債権を差し押さえた。
この場合の丙を第三債務者と言います(債務者の債務者)。
差押えを受けた債権の第三債務者(丙)が自己の債権者(乙)
に弁済した時は、
差押債権者は、その受けた損害の限度において更に債務をすべき
旨を第三債務者に請求できる。
(第三債務者としては二重に弁済することになる)
応じた第三債務者は、その債権者(乙)に求償権を行使する
ことができる。
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