□ 債権の消滅―弁済ー弁済による代位
□ 一部代位弁済(502)
弁済者が債務の一部を弁済した場合は次のようになります。
代位弁済が債権の一部であったときは、代位者は、
債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、
債権者とともにその権利を行使することができる。
この場合であっても債権者は、単独でその権利を
行使することができる。
以上によって債権者が行使する権利は、
代位者が行使する権利に優先する。
ただ、契約の解除は、債権者のみがすることができる。
□ 法定代位者相互の関係
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位できます。
債権者が保証人や物上保証人等複数の担保を取っていた場合
弁済をした者は一定のルールのもと代位するようになっています。
〇保証人は、代位弁済をしたら債権者が有していた権利を行使
することができる。(代位の付記登記云々はない)
〇―2 第三取得者は、保証人、物上保証人に対して
債権者に代位しない。
(第三取得者=債務者から担保のとなっている財産を譲り受けた者)
・第三取得者の一人は、他の第三取得者に対して各財産の価額に応じて
債権者に代位する。
(第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は第三取得者と
みなされます。)
・物上保証人の一人は、他の物上保証人に対して各財産の価額に応じて
債権者に代位する。
〇-3 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて債権者に
代位する。
ただし、物上保証人が数人の時は保証人の負担部分をマイナスした残額を
各財産の価額に応じて債権者に代位する。
(物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、
物上保証人とみなされます。)℮