□ 債権の消滅ー弁済ー弁済による代位
□ 弁済による代位
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位できる。
代位できる=債務者のために弁済をした者は、
債権者が有していた権利を
求償権の範囲内で行使できることを意味します。
(債権者が有していた債権+担保権が弁済者に移転する
という形になります。
弁済者は、債権+担保権と債務者に対する求償債権
を持つことになります。そして
求償債務が履行されないときは担保権を実行できる)
〇任意代位
弁済をするについて正当な利益を有する者でない者が
代位する場合を任意代位といいます。
任意代位の場合は、債権譲渡の対抗要件を備えることが要件となる。
(債務者の保護)
※ 債権譲渡の対抗要件=譲渡人(債権者)から債務者への通知
又は債務者の承諾
〇―1 法定代位
弁済をするについて正当な利益を有する者が代位する場合をいい、
上の債権譲渡の対抗要件を備えなくてよい。
当然に代位する、ということです。
(正当な利益を有する者=物上保証人や保証人など)
〇―2 代位の効果
代位者は、債権の効力および担保としてその債権者が有していた
一切の権利を行使できます。
ただし、代位者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償することが
できる範囲内に限りすることができる、となります。℮
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