今日のメモ(債権の消滅・弁済)

□ 債権の消滅ー弁済ー弁済による代位

□ 弁済による代位

 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位できる。

代位できる=債務者のために弁済をした者は、

債権者が有していた権利を

求償権の範囲内で行使できることを意味します。

(債権者が有していた債権+担保権が弁済者に移転する

という形になります。

弁済者は、債権+担保権と債務者に対する求償債権

を持つことになります。そして

求償債務が履行されないときは担保権を実行できる)

 

〇任意代位

 弁済をするについて正当な利益を有する者でない者が

代位する場合を任意代位といいます。

任意代位の場合は、債権譲渡の対抗要件を備えることが要件となる。

(債務者の保護)

※ 債権譲渡の対抗要件=譲渡人(債権者)から債務者への通知

  又は債務者の承諾

 

〇―1 法定代位

 

 弁済をするについて正当な利益を有する者が代位する場合をいい、

上の債権譲渡の対抗要件を備えなくてよい。

当然に代位する、ということです。

(正当な利益を有する者=物上保証人や保証人など)

 

〇―2 代位の効果

 代位者は、債権の効力および担保としてその債権者が有していた

一切の権利を行使できます。

 ただし、代位者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償することが

できる範囲内に限りすることができる、となります。℮