今日のメモ(債権の譲渡‐4)

□債権譲渡ー4

□債権の二重譲渡の場合の処理

 債権譲渡の対抗要件は、債務者以外の第三者に対しては

確定日付ある証書によって通知又は承諾をしなければ

対抗できない、となっています。

例えば、内容証明郵便によって送付をする、です。

(日付を確定できる。)

 

甲の乙に対する債権を丙と丁に二重に譲渡した場合

丙と丁どちらが債権者として権利を主張できるか?

これの処理です。

以下、この事例(甲、乙、丙、丁の関係)で・・・・

(通知とあっても承諾も同じ)

 

〇 丙への譲渡は確定日付のない証書による通知

(以下、確定日付なし通知)が

丁への譲渡は確定日付のある証書による通知

(以下、確定日付ある通知)がされた場合

 

・この場合は、確定日付ある通知がされた債権の譲受人丁が

優先されます。

債務者乙への通知の到達が、丙への譲渡通知より後だったとしても同じです。

(丙から請求されても乙は、乙は拒みうる)

もっとも、丙への譲渡の通知を受けた債務者乙が直ちに弁済し

その後丁への譲渡が確定日付ある通知で乙に到達した場合は

債権は、丙への弁済ですだに消滅しているのだ対抗問題にならない、

そうです。  (債務者に対する対抗要件は、債務者への単なる通知で足り、

通知を受けた債務者が弁済するのは正当な弁済)

 

また、債権が二重に譲渡されその一方の譲受人丙(確定日付なし通知)

がさらに戊へ確定日付ある譲渡通知をしても、丁が優先されます。

(丁は、確定日付ある通知あり)4-1℮