□債権譲渡ー4
□債権の二重譲渡の場合の処理
確定日付ある証書によって通知又は承諾をしなければ
対抗できない、となっています。
例えば、内容証明郵便によって送付をする、です。
(日付を確定できる。)
甲の乙に対する債権を丙と丁に二重に譲渡した場合
丙と丁どちらが債権者として権利を主張できるか?
これの処理です。
以下、この事例(甲、乙、丙、丁の関係)で・・・・
(通知とあっても承諾も同じ)
〇 丙への譲渡は確定日付のない証書による通知
(以下、確定日付なし通知)が
丁への譲渡は確定日付のある証書による通知
(以下、確定日付ある通知)がされた場合
・この場合は、確定日付ある通知がされた債権の譲受人丁が
優先されます。
債務者乙への通知の到達が、丙への譲渡通知より後だったとしても同じです。
(丙から請求されても乙は、乙は拒みうる)
もっとも、丙への譲渡の通知を受けた債務者乙が直ちに弁済し
その後丁への譲渡が確定日付ある通知で乙に到達した場合は
債権は、丙への弁済ですだに消滅しているのだ対抗問題にならない、
そうです。 (債務者に対する対抗要件は、債務者への単なる通知で足り、
通知を受けた債務者が弁済するのは正当な弁済)
また、債権が二重に譲渡されその一方の譲受人丙(確定日付なし通知)
がさらに戊へ確定日付ある譲渡通知をしても、丁が優先されます。
(丁は、確定日付ある通知あり)4-1℮