今日のメモ(債権の譲渡-5)

□ 債権の譲渡-5

□ 債務者の抗弁

 債務者は、対抗要件具備時までに

譲受人に対して生じた事由をもって

譲受人に対抗することができます。

 

 甲の乙に対する債権を丙に譲渡した場合において

債務者乙が同時履行の抗弁権を有していた場合には、

債務者乙の承諾によって対抗要件を具備した後にあっては

債務者乙は、譲受人丙に対して

同時履行の抗弁権を主張することができる。

 

□ 債権の譲渡と相殺

 上の例で、「対抗要件具備時までに生じた事由」をもって

譲受人に対抗できる云々とあるのを

生じた事由=相殺 と置き換えていえば、

 

 債務者は、

対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による

相殺をもって譲受人に対抗することができる、

となります。

 対抗要件具備時より後に取得した債権でも対抗できる場合

もあり(469Ⅱ)5℮