□ 債権の譲渡-5
□ 債務者の抗弁
債務者は、対抗要件具備時までに
譲受人に対して生じた事由をもって
譲受人に対抗することができます。
甲の乙に対する債権を丙に譲渡した場合において
債務者乙が同時履行の抗弁権を有していた場合には、
債務者乙の承諾によって対抗要件を具備した後にあっては
債務者乙は、譲受人丙に対して
同時履行の抗弁権を主張することができる。
□ 債権の譲渡と相殺
上の例で、「対抗要件具備時までに生じた事由」をもって
譲受人に対抗できる云々とあるのを
生じた事由=相殺 と置き換えていえば、
債務者は、
対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による
相殺をもって譲受人に対抗することができる、
となります。
対抗要件具備時より後に取得した債権でも対抗できる場合
もあり(469Ⅱ)5℮