今日のメモ(債権の譲渡ー③)

□債権の譲渡-③

□預貯金債権についての譲渡制限の特約(466-5)

 預貯金債権について当事者がした譲渡制限の意思表示は、

譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって

知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。

(原則的には債権の譲渡は、有効だが、

預貯金債権については、悪意・重過失の譲受人にとの間では、

債権譲渡の効力を生じないことになる。)

 

ただし、預貯金債権に対して強制執行をした差押債権者には

対抗できません。

 

□債権譲渡の対抗要件(467)

〇 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、

又は債務者が承諾をしなければ、債務者に対抗できない。

・ 甲の乙に対する債権を甲は丙に譲渡した。

この場合、甲から乙への通知、又は乙の承諾があれば

丙は乙に債権を譲り受けたことを対抗できる。

・通知はあくまでも譲渡人がすべきもの。譲受人が代位によって

通知は不可。ただし、代理人としては可。

・あらかじめ通知することは不可。

承諾は、あらあかじめすることは可。

・債務者に保証人がついていた場合の通知は

主たる債務者にすべし。保証人への通知は効力生じない。

 主たる債務者への通知で保証人に対しても対抗できます。

 

〇―2 債務者以外の第三者に対しては

上記の通知又は承諾が確定日付ある証書によってされなければ

対抗できない、となっています。

 

・甲の乙に対する債権が丙と丁に二重に譲渡されたとします。

丙への譲渡については確定日付のある証書によって通知されたが

丁へは単なる通知にとどまったとすると、

丙は丁に 自己が債権者であることを対抗することができる

ことになります。③℮