□債権の譲渡‐②
債権は、原則として自由に譲渡できます。
当事者が債権の譲渡を制限していても、譲渡は有効です。
〇 債務者の供託
債務者は、
譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする
債権が譲渡されたときは、
その全額に相当する金銭を(債務の履行地の供託所に)
供託することができる。
(譲受人の善悪によっては債務者は債務の履行を拒否できるので
債務者にとっては、債権者を特定できない恐れがあります。
よって、供託あり、とした。
供託をすると債務は履行されたものとなり、債務者は
責任を問われない。(供託所=役所)
供託をした債務者は、遅滞なく譲渡人及び譲受人に
供託の通知をしなければしなければなりません。
また、譲渡人について破産手続き開始の決定があったときは、
債務者にその債務の全額に相当する金銭を債務の履行地の
供託所に供託させることができる。
譲受けたものであること、
譲受人は、悪意、重過失であっても供託を請求できます。
供託をした債務者は、遅滞なく譲渡人及び譲受人に
供託の通知をしなければしなければなりません。
〇ー2 譲渡制限特約付き債権の差押え
ー1 乙の債権者甲は、乙の丙に対する債権を差し押さえた。
もし、乙・丙間の債権が譲渡制限の特約あるものであっても
強制執行をした差押債権者に対しては
債務者は履行を拒むことができない(悪意、重過失でも)。
(強制執行の性質から、私人の合意で差押えをできない財産を作ることは
認められないから)
また、債権者に対する弁済等の債務を消滅させる事由をもって対抗でき。
ー2 甲の乙に対する債権(譲渡制限特約付き)が丁に譲渡された。
丁は譲渡制限特約につき悪意(又は重過失)であるとします。
ここで、丁の債権者丙がこの 譲渡制限特約付き債権を差し押さえた。
債務者乙は、債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済等
その他の債務を消滅させる事由をもって差押え債権者に対抗することができる。
ここでは、譲受人の債権者が差し押さえた場合です。
債務者は履行を拒否できる立場にいるのでそれは認めるべきである。
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