今日のメモ(債権の譲渡-6)

□ 債権の譲渡

□ 将来債権の譲渡

 債権の譲渡は、既に発生している債権だけではなく

将来発生することが予定されている債権も

譲渡できるようになっています。

 

1 債権の譲渡は、その意思表示の時に

 債権が現に発生していることを要しない。

2 そして、債権が譲渡された場合、

 譲受人は、当然に発生した債権を取得する。

3 この場合において

 対抗要件具備時までに譲渡制限特約が付されたときは、

 譲受人、その他の第三者がそのことを知っていたものと

 みなして譲渡制限特約を対抗することができる。

  反対に譲渡制限特約が対抗要件具備時後に

 付された場合、債務者は、譲渡制限特約をもって

 譲受人に対抗できない、となります。