□ 債権の譲渡
□ 将来債権の譲渡
債権の譲渡は、既に発生している債権だけではなく
将来発生することが予定されている債権も
譲渡できるようになっています。
1 債権の譲渡は、その意思表示の時に
債権が現に発生していることを要しない。
2 そして、債権が譲渡された場合、
譲受人は、当然に発生した債権を取得する。
3 この場合において
対抗要件具備時までに譲渡制限特約が付されたときは、
譲受人、その他の第三者がそのことを知っていたものと
みなして譲渡制限特約を対抗することができる。
反対に譲渡制限特約が対抗要件具備時後に
付された場合、債務者は、譲渡制限特約をもって
譲受人に対抗できない、となります。
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