□ 債務の引受け
甲の乙に対する債務を丙が引き受けて弁済する
パターンが債務の引受けとなります。
(債務が同一性を維持したまま引受人に移転する)
債務の引受けによって
従来の債務者が債務を免れるパターン(免責的債務引受け)と
免れることなく引受人と併存するパターンがあります。
(併存的債務引受)
〇併存的債務引受
引受人は、債務者と連帯して
債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担します。
従来の債務者の負う債務と引受人の負う債務は連帯債務となります。
(債権者にとっては、引受人の分だけ責任財産が増える)
〇―2 引受契約の当事者
・債権者と引受人となるものとの契約によってすることができる。
(債務者の意思に反しても可=保証契約と類似)
・債務者と引受人となるものとの契約によってもすることができる。
この場合は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
(債権者のために(第三者のために)債務者と引受人が契約をする
形になります。そして、債権者が引受人となるものに承諾をしたときに
効力を生じます(受益の意思表示)。
〇―3 引受人の抗弁
・引受人は、負担した自己の債務について、その効力が生じたときに
債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
・債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、
引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度に
おいて、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
〇―4 併存的債務引受があっても債務者の債務は消滅しないので
担保(保証債務、物上担保)は、消滅しない。℮
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