□ 債権の消滅 相殺 ( 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合 双方の債務が弁済期にあるときは、 各債務者はその対等額について相殺によって その債務を免れることができる(505)) □ 相殺が禁止される場合 〇―2 差押禁止債権を受働債権とする…
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